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~台風の季節となりました~

こんにちは 有限会社アズ保険サービスです。

 

この度の令和8年台風7号・8号により、被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧を心からお祈り申し上げます。

 

今年は台風の発生数が平年より多く、特にエルニーニョ現象の影響で、台風が日本に近づく傾向があります。
台風などの災害は、近年日本全国あらゆるところで甚大な被害をもたらしています。
また被害規模も年々大きくなっており、今や対岸の火事とはいえなくなっています。
このような状況に備えるためには、やはり保険は必要不可欠なものとなります。
皆さんの命や生活・財産を守るため、今一度ご加入の保険内容を十分ご確認して下さい。

火災保険では、台風や大雨(ゲリラ豪雨・線状降水帯など)による「風災」「水災」「落雷」などの損害について、契約内容に応じて補償を受けられる場合があります。
弊社で火災保険をご契約のお客様は、被害の大小にかかわらず、気になることがあればいつでもご相談ください。
状況を拝見しながら、安心していただけるよう丁寧にサポートいたします。
まずはお住まいの状態をご確認いただき、少しでも不安があれば早めにご連絡ください。

 

~火災保険(台風被害)の対象外・注意点について~

台風で建物や設備が被害を受けた場合、火災保険の「風災」「水災」「落雷」などの補償が該当することがあります。
ただし、補償の有無はご契約プランによって異なります。
お客様が特に迷われやすいポイントを、以下に分かりやすくまとめました。

●経年劣化・老朽化によるもの

・「台風の後に雨漏りした」場合でも、原因が屋根の経年劣化と判断された場合は対象外。
・サッシの隙間からの雨の吹き込みなども原則対象外となるケースが多い。

●水災補償の付帯なし

・台風による「洪水」「床上浸水」「土砂崩れ」は、火災保険の「水災補償」を付帯していないと対象外。
・マンションの高層階などで水災を外している場合は注意が必要です。

●家財(家具・家電)の契約なし

・「建物」のみの契約の場合、台風の風で窓が割れて雨が吹き込み、テレビやパソコン、家具が壊れても家財分は対象外。

家財の補償には別途「家財補償」の契約が必要です。

●自己負担額(免責金額)の設定

・契約時に「免責金額(5万円、10万円など)」を設定している場合、その金額以下の小さな修理費用(例:雨どいの修理代3万円など)は保険金が支払われません。

●窓の閉め忘れなど「重大な過失」

・「窓やドアを閉め忘れていた」ために雨が吹き込んで床や家財が水浸しになった場合は、台風が原因であっても補償対象外となります。

●自動車の損害 

・台風による飛来物で車が傷ついたり、水没したりした損害は、火災保険ではなく「自動車保険(車両保険)」の対象です。